イートインとテイクアウトの一番の違いは消費税率が違うことです。
2019年(令和元年)10月より消費税8%から10%への増税と合わせて実施した「軽減税率制度」が関係します。
この記事では、イートインとテイクアウトの違いと判断する際の注意点、迷いがちな軽減税率が適用される3つの事例を紹介します。
イートインとテイクアウトの違いを把握しておかないと、日々の業務・帳簿などの記載方法・消費税の申告といった、取引や経理に影響する大切なことです。
イートイン(外食)とテイクアウト(デリバリー)の両方を導入する際のポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
イートインとテイクアウト(持ち帰り)は税率が違う
イートインとテイクアウトの1番の違いは消費税の税率です。
- 標準税率:10%
- 軽減税率: 8%
「軽減税率制度」とは、2019年から消費税8%から10%への増税と合わせて実施されており、特定の品目に対して課税率を低く定める制度。
- 酒類・外食を除く飲食料品
- 2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
【参照】:国税庁 消費税軽減税率制度 0018006-112.pdf (nta.go.jp)
次の項目では、イートインとテイクアウトの違いについて詳しく説明していきます。
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イートインは外食の10%を適用
イートインという言葉は、店内のみで食べる飲食店には使われず、イートインとテイクアウトを選べるお店に使われることが多いです。
国税庁によると「テーブル・イス等の飲食設備のある場所において、飲食させる役務の提供の有無」がポイント。
具体的には、コンビニ店内のイートインスペースや、フードコートの飲食も外食扱いになるので、消費税は標準税率の10%が適用されます。
キッチンカーなど移動販売のお店側が飲食用に、仮設のテーブルとイスを準備している場合も、外食扱いですので気をつけましょう。
【参照】:国税庁 消費税軽減税率制度 0018006-112.pdf (nta.go.jp)
テイクアウト・宅配は軽減税率8%を適用
飲食店で購入した食べ物でも、テイクアウトする場合の消費税率は8%の「軽減税率」が適用されます。宅配(デリバリーサービス)であっても、食料品は税率8%です。
しかし、食事と一緒にビールなどの酒類があれば、酒類には10%、食事には8%を適用しますので注意しましょう。
もし配送手数料を別に請求する場合、「軽減税率」は適用されないので消費税は10%。
請求書の記載の仕方は「※」「★」などの記号で、軽減税率対象品目を示すことを明らかにするようにしましょう。
【参照】:国税庁 消費税軽減税率制度 0018006-112.pdf (nta.go.jp)
一体資産について
おもちゃ付きのお菓子や、お子様ランチのように食事におもちゃをつけるメニューでも軽減税率が適用されます。
- 税抜き価格が1万円以下
- 食品に該当する価格の割合が3分の2以上の場合
仕入原価の割合や、仕入時が軽減税率を適用されたものだったかどうかなど、合理的な判断が必要になります。
「8%」と「10%」どちらを適用するのか判断する際の注意点
イートインとテイクアウトは消費税率が違うことがわかっても、どちらを使うべきか迷うケースもあります。
- 飲食設備の有無
- テイクアウトも可能なら店側から確認が必要
- 会計時の申告から気が変わっても罰則はない
- デリバリーがケータリング扱いの10%になることも
以上の判断する際の注意点を説明します。
飲食設備の有無
設置時間やテーブルやイスの量、スペースの広さではなく、飲食設備を準備しているかいないかがポイントです。
つまり、テーブル席が1組でもあれば外食扱いになります。
しかし、その設備が飲食しない人も自由に座れる場合は、軽減税率が適用して問題ないことが多いです。
テイクアウトも可能なら店側から確認が必要
ファストフード店などのようにイートインとテイクアウトの両方を提供している場合、会計時に確認する必要があります。
しかし、大半のお店がテイクアウトの場合は「イートインスペースを利用する際はお申し出ください」等の表示を、レジやイートインスペースに置いて対応しています。
消費税率「8%」「10%」のどちらを請求するかは、お店側から会計時に確認して、お客様の自己申告によって対応するようにしましょう。
会計時の申告から気が変わっても罰則はない
テイクアウトの消費税率8%の会計を処理したあと、お客様の気が変わってイートインスペースを利用されることもあります。
テイクアウトで食事と飲み物のセットを購入して、飲み物だけを飲むためにイートインスペースを利用した場合、本来は標準税率10%の請求をしないといけません。
しかしその場合の罰則がなく、お店の利益になることも少ないので、現状では追加で請求するお店は少ないです。
デリバリーがケータリング扱いの10%になることも
食事の出前・宅配(デリバリー)は軽減税率の8%を適用します。
しかし、配達先でスープの取り分けなどの「盛り付けや配膳、ビュッフェのように取り分け用の食器を設置すること」などの役務があれば適用されません。
トラブルを防ぐために、注文を受ける際「配達のみ」であるかを、お客様に確認することも大切です。
軽減税率が適用できるイートインに似た3つの事例
イートインスペースの利用に似ているのに、軽減税率が適用されるケースの3つの具体例を紹介します。
- 公園などの公共のベンチ
- 従業員専用バックヤード
- スーパーなどの飲食を断っている休憩スペースで食べる
それぞれ説明していきます。
1.公園などの公共のベンチで食べる
公共の公園などのベンチは特別な許可を取っていなければ、飲食しない人も利用できます。
しかし、許可は取らずともテーブルやイスの利用をさせていて、それを設置者が黙認しているケースもあります。
そこで案内や配膳・清掃などの飲食設備専用として利用されている場合は、軽減税率が適用されない場合があるので注意が必要です。
2.弁当を購入して、従業員専用バックヤードで食べる
従業員がお弁当を買って、専用のバックヤードで飲食する場合は、軽減税率が適用されます。
お客様が、飲食に利用しないことが明らかな設備と言えるからです。また、トイレやサッカー台も同様に考えて良いでしょう。
3.スーパーなどの飲食を断っている休憩スペースで食べる
スーパーなど、飲食をしない様に注意を明示している休憩スペースでの食事は、軽減税率が適用されることが多いです。
しかし、飲食することが常態化して、飲食しない人が利用しにくい場合は、適用されないこともあるので気をつけてください。
飲食店はイートインとテイクアウトの二刀流にするべき?
コロナ禍において、イートイン(外食)とテイクアウト(デリバリー)の両方を取り入れようと検討する人もいます。
ここではイートイン(外食)と、テイクアウトを合わせて導入する際の注意点を紹介します。
両方を取入れると売上の限界を超えることも可能
飲食業の売上は、「客単価 ✕ 客数」で計算し、その客数とは「店舗の客席数 ✕ 回転数」からできています。
テイクアウトやデリバリーを導入すると、店舗の客席数という限界を超えることが可能なので、売上の増加が期待できるでしょう。
- 客席数を確保
- 回転数を上げる
上記のような高い売上を作るために行なう、イートイン(外食)のデメリットをカバーできるのです。
これが成功した事例として、「マクドナルドHD」があります。コロナ禍で、好調すぎて時短営業する飲食店にだされる協力金(補助金)の受け取りを辞退するほどです。
テイクアウト、デリバリーの環境が整っていたことだけが好調の理由ではありません。
「おもてなしリーダー」「テーブルサービス」「パーク&ゴー」といったイートインでのサービス向上も要因の一つ。
他にも公式アプリのユーザーによって、注文から支払いまで完結する「モバイルオーダー」の強化によって、「レジのレーン数」を超えることができています。
両方を取り入れることのメリットは大きいでしょう。
【参照】:マクドナルドHD株式会社 2021年12月期通期決算説明会資料
テイクアウト(デリバリー)の環境が整わないとうまくいかないことも
しかし、イートインとテイクアウトの両方を取り入れたお店が、必ずうまくいくとは限りません。
その原因の多くは、テイクアウトのオペレーションの土壌と、お客様に「あのお店でテイクアウトしよう」と思いいたるほどの認知・集客ができなかったことも大きいです。
タブレット端末などを導入するなどの注文のしやすさの向上や、キャッシュレス決済やデリバリーサービスの利用することで、オペレーションが向上します。
そして、お店がテイクアウトをしていることを認知してもらうために、マス広告・Web広告・SNS・MEOなどのマーケティングにも注力が必要です。
テイクアウトしやすいお店として認知してもらうことが、売上アップにつながることになります。
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まとめ
イートインとテイクアウトの違いと判断する際の注意点、迷いがちな軽減税率が使える3つの事例を紹介しました。
軽減税率がどの場合に適用されるのかきちんと把握して、日々の業務・帳簿などの記載方法・消費税の申告といった、取引や経理に役立ててください。
テイクアウトの導入によってお店のファンが増え、イートインの来客が増えることもあります。
ぜひ一度、導入を検討をしてみてはいかがでしょうか。