飲食店を開業するのであれば、喫煙に関するルールも把握しておかなくてはいけません。
飲食店は喫煙に関するルールが細かく指定されていて、ルールを破ってしまうと罰則の対処になってしまうこともあります。
この記事では、飲食店を始める前に知っておきたい喫煙ルールについて紹介していきます。
喫煙できる店舗とできない店舗の違いや、喫煙可能な店舗にするための条件などについて紹介していくので、ぜひ参考にしてみてください。
2020年4月以降に開業する飲食店は原則屋内での喫煙が禁止に
2020年4月に施行された健康増進法では、原則的に屋内での喫煙を禁止しています。
これは受動喫煙への対策を強化したもので、この法律により施行後に開業する飲食店は店内での喫煙ができなくなりました。
施行後にオープンする飲食店は、店舗の規模やジャンルに関係なくすべての店舗が対象になるため、これから飲食店をオープンする予定の経営者は健康増進法のルールを正しく把握しておかなくてはいけません。
健康増進法施行後も喫煙可能にするために飲食店が満たさなくてはならない4つの条件
健康増進法施行後、飲食店の屋内は原則禁煙となりますが、条件を満たしさえすればお客さんに喫煙を楽しんでもらうことはできます。
健康増進法施行後も喫煙可能な店舗にするために満たさなくてはいけない条件としては、4つがあげられます。
- 喫煙室を設置していること
- 喫煙のルールを示す標識が提示されていること
- 技術的基準を満たしていること
- 喫煙エリアに20歳未満が入室できないようになっていること
それぞれの条件について詳しく解説していきます。
喫煙室を設置していること
健康増進法施行後も喫煙可能にするには、禁煙エリアと喫煙エリアを完全に分け、喫煙のためのスペースを用意しなくてはいけません。
ここで理解しておかなくてはいけないのが、喫煙室には従来の紙たばこと加熱式たばこの両方が吸える喫煙室と加熱式たばこのみが吸える喫煙室があるという点についてです。
加熱式たばこ専用の喫煙室は喫煙しながら飲食をおこなうことができますが、紙たばこと加熱式たばこの両方が吸える喫煙室では飲食をおこなうことができません。
このことを知らないお客さんも多く、店側がきちんとその旨を説明できないとトラブルに発展しかねないので注意してください。
喫煙のルールを示す標識が提示されていること
喫煙室を設けている飲食店は、そのことをお客さんにわかるように示しておかなくてはいけません。
標識の提示は、店舗の入口と喫煙室入り口の両方にわかりやすく設置する必要があります。
店舗の入口には「喫煙室が設けられていること」と「喫煙室の種類」がわかる標識を設置し、喫煙室の入り口には「喫煙可能な場所であること」と「20歳未満は立入禁止の場所であること」がわかる標識を提示しましょう。
標識は厚生労働省のページからデータをダウンロードできるようになっているので、そちらを活用してください。
参考:https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/sign/
技術的基準を満たしていること
飲食店に一般的なたばこや加熱式たばこ専用の喫煙室を設ける場合、3つの技術的基準を満たしていなくてはいけません。
- 禁煙エリアから喫煙室に向かって毎秒0,2m以上の風の流れを作る
- 喫煙室と禁煙エリアは壁や天井で分けて禁煙エリアに煙がいかないようにする
- たばこの煙は屋外へと排出するようにする
単純に禁煙席と喫煙席を分けるような今までの分け方では不十分で、喫煙室以外に煙が流れないようにしなくてはいけないということです。
この技術的基準を満たしていないと、条件を満たした店舗とはみなされないため注意してください。
喫煙エリアに20歳未満が入室できないようになっていること
喫煙室など喫煙できるエリアを店舗に設ける場合、その喫煙エリアに20歳未満の方が入室できないようにしなくてはいけません。
例え入室の目的が喫煙でなかったとしても、20歳未満の方の喫煙エリアへの入室は禁止されています。
喫煙エリアでたばこを吸っている家族を呼びにいくなど、20歳未満の方が喫煙エリアに入室するようなケースは少なくないので、注意するようにしてください。
また、このルールは店舗で働く従業員にも適用されます。
このルールを店舗の利用者に伝えるための標識の設置も必要になるので、忘れずに設置するようにしてください。
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飲食しながら喫煙できる2種類の店舗
健康増進法施行後は、加熱式たばこ専用の喫煙室以外では、喫煙しながら飲食をおこなうことができなくなってしまいました。
しかし、例外的な店舗もあります。
それが、以下のような2種類の店舗です。
- 2020年4月以前にオープンしている規模の小さな店舗
- 喫煙目的室の標識が掲げられているバーやスナック
それぞれ詳しく解説していきます。
2020年4月以前にオープンしている規模の小さな店舗
店舗をオープンしたのが2020年の4月以前で、なおかつ、
- 会社の資本金が5,000万円以下
- 客席の面積が100㎡以下
上記の条件に該当する飲食店は、喫煙用に設けられた一部のスペースはもちろん店内全てのスペースにおいて喫煙を継続できます。
飲食をおこないながらの喫煙も可能です。
ただし、これらの条件に該当するとしても「喫煙可能室」の標識の提示は必須になるので必ず設置するようにしてください。
喫煙目的室の標識が掲げられているバーやスナック
バーやスナックの中には、喫煙を主な目的として営業されている店舗があります。
そういった店舗は、全席やエリアを区切っての喫煙を継続できます。
ただし、こういった店舗でも一定の線引きは設けられていて、
- 喫煙目的室の標識が掲げられている
- たばこ販売の許可を得ていて対面でたばこを販売している
などの条件を満たす必要があります。
ルールを破ると罰則の対象になる
飲食店での喫煙に関するルールが定められている健康増進法ですが、健康増進法はれっきとした法律です。
軽視して対策をおこたってしまうと法律を破ったことになるため、罰則の対象となります。
例えば、必要な措置をおこなわず、受動喫煙防止措置等違反となってしまうと最大で50万円の罰金をかせられてしまいます。
喫煙室の設置など必要な対策を講じていないにも関わらず、標識のみを提示して喫煙できることや分煙対策をおこなっていることをアピールした場合も、同じく最大で50万円の罰金が課せられてしまうので注意しなくてはいけません。
また、自治体の中には自治体独自の条例を設けているところも多く、健康増進法とあわせてそれらの条例を遵守する必要もあります。
喫煙室を設ける場合は届け出が必要
喫煙室を設けるなど喫煙スペースを用意して営業する場合は、届け出をおこなわなくてはなりません。
細かなルールは自治体によって異なるため、各自治体の制度をよく確認する必要があります。
以下に該当する店舗は届け出が必要になります。
- 喫煙室を設置した場合
- 届け出していた内容に変更があった場合
- 喫煙室を撤廃した場合
- 廃業した場合
届け出を怠った場合も罰則の対象になるので、忘れずにおこなうようにしましょう。
助成制度の活用を検討しよう
居酒屋などの喫煙者がよく利用するような飲食店の場合、全面禁煙にしてしまうと客足が遠のいてしまう可能性があります。
そうなるのを防ぐためにも、喫煙室の設置などをおこない条件を満たす必要があります。
ただ、対策の実施にはそれなりの費用がかかるため、店舗側にとって負担になりかねません。
そこでぜひ活用してほしいのが、国や各自治体が用意している助成制度です。
厚生労働省は条件を満たした店舗に対して最大100万円まで助成をおこなっています。
自治体の助成内容はそれぞれの自治体によって異なりますが、東京都の場合だと最大で400万円まで助成してもらえるため活用しない手はありません。
各自治体のホームページで確認したり役所で問い合わせるなどして、利用できる制度がないか確認してみてください。
まとめ
飲食店における喫煙のルールについて紹介してきました。
喫煙を規制・制限する動きは年々加速しており、その動きは飲食店にも大きな影響をあたえています。
ルールが厳しくなると店舗側も対応を強いられてしまいますが、罰則が課されることも十分に考えられるため、規則はしっかりと守るようにしましょう。
「知らなかった」で済まされるものではないので、ルールを今一度よく確認して、必要な手続きを進めた上で営業するようにしましょう。